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この金額、何だと思いますか?

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北海道岩見沢市

半年で約10,000円
1年で約20,000円
2年で約40,000円

保険料を納め忘れた期間に対する、1年間で減額される年金額です。例えば、半年(6カ月)の未納があると、毎年、年金額が約10,000円減額されます。
保険料を未納のままにしておくと、年金が受け取れないこともあります。保険料の納付が難しいときは免除・納付猶予制度を利用しましょう。

■(7月から受付開始)国民年金保険料の免除・納付猶予
□免除申請
所得に応じて、〝4分の1免除〟〝半額免除〟〝4分の3免除〟〝全額免除〟の4段階の免除制度があります。
申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年所得で審査します。
※一部免除になっても、減額された保険料を納めないと〝未納期間〟となります。

□納付猶予
世帯主の所得状況により保険料免除に該当しない50歳未満の方は、納付の猶予を申請することができます。
申請者、配偶者それぞれの前年所得で審査します。

[いずれも]
対象期間:7月から翌年6月
手続きに必要なもの:
・年金手帳またはマイナンバーが分かるもの
※配偶者が別世帯の場合は、配偶者のマイナンバーの記載が必要です。
・印鑑(本人が署名する場合は不要)
・失業を理由とする場合は雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(コピー可)
・運転免許証などの本人確認書類
申請場所:市民サービス課年金係、北村・栗沢両支所、幌向・朝日・美流渡の各サービスセンターまたは岩見沢年金事務所

□郵送でも
日本年金機構のホームページで手続きに必要な様式をダウンロードできます。
郵送することもできるので、市民サービス課年金係まで連絡してください。

■この制度を受けた場合、将来受け取る年金額が少なくなりますが、
□保険料の追納ができます!
追納が承認された月の前10年以内なら、保険料の免除、納付猶予の承認を受けた期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
追納には申し込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。
※免除、納付猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

問合先:
市民サービス課年金係
岩見沢年金事務所(9西3)【電話】22-5804

       

岩見沢市発行の広報いわみざわです。市民の皆さんへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス ーわたしの岩見沢ー

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