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65歳以上の方へ 公的年金からの特別徴収

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北海道岩見沢市

年金保険者(日本年金機構など)が、公的年金から市・道民税や国民健康保険料などを差し引いて、年金受給者に代わり納める制度

医療制度の保険料や市・道民税の納付方法が、公的年金からの特別徴収となっている方、新たに特別徴収となる方の徴収方法をお知らせします。
金額などは、個別に送付する納付通知書や納税通知書などでご確認ください。

■仮徴収って?
医療制度の保険料や市・道民税は、前年の所得により決定しますが、その所得の確定が6月以降になるため、決定するまでの間、暫定的に(仮に)徴収することです。
なお、後期高齢者医療制度と介護保険の保険料は、前年の10月からの徴収額が増減する場合、6・8月の徴収額を変更し調整することがあります。

■本徴収って?
所得が確定し1年間の保険料や市・道民税が決定した後、仮徴収で納めた額を差し引いて、残りの額を徴収することです。

◆国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料
○すでに特別徴収となっている方
今年の2月に特別徴収した額と同額を4・6・8月に支給される年金から仮徴収し、残りを10・12月、翌年の2月に支給される年金から3回に分けて本徴収します。

○4月から新たに特別徴収となる方
平成31年度年間保険料の6分の1を4・6・8月に支給される年金から仮徴収します。残りを10・12月、翌年の2月に支給される年金から3回に分けて本徴収します。
なお、年度の途中から加入した方の保険料は、1年間分の保険料相当額で計算します。6月または10月から特別徴収で納める場合もあります。
(例)平成31年度の年間保険料54,000円、令和2年度の年間保険料が67,500円の場合

問合先:
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は、市国保医療助成課保険料収納グループ
介護保険料は、市高齢介護課介護保険グループ

◆市・道民税
○すでに特別徴収となっている方
平成31年度年税額の6分の1を4・6・8月に支給される年金から仮徴収し、残りを10・12月、翌年の2月に支給される年金から3回に分けて本徴収します。

○新たに特別徴収となる方
令和2年度年税額の4分の1を6・8月に普通徴収(納付書・口座振替による納税)で納め、残りを10・12月、翌年の2月に支給される年金から3回に分けて特別徴収します。
(例)令和2年度の年税額60,000円の場合

〝令和2年度市民税・道民税(個人住民税)税額決定・納税通知書〟は、6月中旬に送付します。

問合先:市税務課市民税グループ

       

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