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空家の解体をお考えの方へ 空家の除却費用を補助します

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北海道岩見沢市

空家を持っているけど、「破損があって住める状態にない」「修理や解体をするにもお金がかかる」「持っていても管理が大変」など、困っている方はいませんか?市は、危険で周囲の環境に悪影響を与える不良空家の除却費用の一部を補助します。詳しくは、お問い合わせください。

●不良空家って?
例えば、基礎や柱が破損し、崩壊の危険がある、外壁や屋根がはがれ、下地が露出しているなど。
※概ね1年以上使用されていない建物で、国が定める建物の不良度測定による評点合計が100点以上のもの。

●まずは〝事前申請〟が必要です
事前調査申請書を受付後、不良空家に該当するかを調査し、補助金交付の可否をお知らせします。
受付期間:5月7日(火)~7月1日(月)(郵送の場合、7月1日(月)必着)
申請方法:市民連携室、北村・栗沢両支所、幌向・朝日・美流渡・有明交流プラザの各サービスセンターで配布または市ホームページでダウンロードした申請書に必要事項を記入し、位置図(付近見取り図)、現況写真を添付し郵送または持参
申請先:〒068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所 総務部市民連携室

●該当要件など
○対象の不良空家
次の全てを満たすもの。
・岩見沢市内にある専用住宅、共同住宅、長屋または延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供する兼用住宅
・所有権以外の権利が設定されていない
・補助を受ける目的で故意に破損させたものでない

○対象者(申請者)
次の全てを満たすもの。なお、申請は年度内に1人1戸まで。
・不良空家の所有者または相続人(法人を除く)
※所有者または相続人などが複数の場合は、全ての方の同意が必要。
・岩見沢市の市民税、固定資産税・都市計画税を滞納していない
・他の建築物の除却に対する補助を受けていない
・暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員等でない

○対象の除却工事
次の全てを満たすもの。
・不良空家および付属する門や塀などの工作物を全て除却し、更地とする工事
・建設業法に基づく許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた事業者が施工する除却工事
・補助金の交付決定日までに、除却工事に着手していない
・区分所有建築物の場合は、他の区分所有者全員の同意を得て、全てを除却する工事

○対象経費と補助額
対象経費:消費税等相当額を除く、不良空家の除却工事に要する経費。
※家財道具、機械、車両などの動産処分費を除く。
補助額:補助対象経費の2分の1で、上限50万円。(1,000円未満を切り捨て)

申請・問合先:市民連携室

       

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