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あっ!それ、犯罪だよ

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北海道岩見沢市

不法投棄とは、廃棄物処理法で定められた方法以外で廃棄物を処理することを言います。〝ポイ捨て〞や〝ごみ出しのルールを守らない行為〞もこれに含まれます。
不法投棄をすると、山林や河川などの自然環境が破壊され、地域生活や農作業、公共交通、災害防止などに多大な支障を来します。
多くの方には、ごみ出しのルールを守り、適正なごみ処理を心がけていただいていますが、ほんの一部の人が、不法投棄をしているのも事実です。

・10月は北海道で定める廃棄物適正処理推進月間です

■不法投棄の罰則は?
不法投棄した場合、5年以下の懲役または1,000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金または併科が設けられています。

市は、職員によるパトロールや郵便局、タクシー会社などとの協定により、監視連絡体制を強化して不法投棄の未然防止や早期発見に努めています。
また、不法投棄が多い地区には啓発看板を設置し、重点的に巡回するなどの対策を行っています。
不法投棄は、発生から時間が経つにつれて原状回復が難しくなるため、早期発見・早期対応が重要です。
不法投棄と思われるものを発見した場合は、触らず速やかに、市廃棄物対策課まで連絡をお願いします。産業廃棄物は、次の産廃110番もご利用ください。

産廃110番
フリーダイヤル:【電話】0120-53(ごみ)-8124(ハイ通報)
(北海道庁 循環型社会推進課)

○産業廃棄物(あらゆる事業活動に伴うもの)
・廃プラスチック(合成樹脂、繊維、合成ゴムくず、タイヤ、ビニール、ポリ容器など)
・金属くず(スチールロッカー、イスなどの金属製事務備品、配管、配線、鉄くずなど)
・ガラスくず(ガラス類、耐火レンガ、コンクリートくず、石膏ボードなど)
・燃え殻(石炭がら、炉清掃廃棄物など)
・汚泥(工場排水の処理、製造業の製造工程で生ずる泥状のもの)
・廃油(潤滑油、作動油系廃油など)
・廃酸(廃硫酸、廃塩酸など全ての酸性廃液)
・廃アルカリ(廃ソーダ液、写真現像液など全てのアルカリ性廃液)
・ゴムくず(天然ゴムくず)
・鉱さい(鋳物廃砂(いものはいさ)、電炉等溶解炉残さいなど)
・がれき類(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、レンガの破片など)
・ばいじん(集塵(しゅうじん)施設で集められたばいじん)

問合先:市廃棄物対策課

       

岩見沢市発行の広報いわみざわです。市民の皆さんへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス ーわたしの岩見沢ー

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