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65 歳以上の方へ 公的年金からの特別徴収

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北海道岩見沢市

市・道民税や医療制度の保険料の納付方法が、公的年金からの特別徴収となっている方、新たに特別徴収になる方の徴収方法をお知らせします。

●仮徴収って?
市・道民税や医療制度の保険料は、前年の所得により決定しますが、その所得の確定が6月以降になるため、決定するまでの間、暫定的に(仮に)徴収することです。
なお、後期高齢者医療制度と介護保険の保険料は、前年の10月からの徴収額が増減する場合、6・8月の徴収額を変更し調整することがあります。

●本徴収って?
所得が確定し1年間の市・道民税や保険料が決定した後、仮徴収で納めた額を差し引いて、残りの額を徴収することです。

◆市・道民税
◇平成29年度の市・道民税を公的年金から特別徴収で納めた方
平成29年度年税額の6分の1の額を4・6・8月に支給される年金から仮徴収します。残りの額を10・12月、翌年の2月に支給される年金から3回に分けて本徴収します。

(例えば)
平成29年度の年税額90,000円、平成30年度の年税額60,000円の場合

◇新たに市・道民税を公的年金から特別徴収で納める方(平成29年度途中に税額変更等で特別徴収の対象とならなくなった方を含む)
平成30年度年税額の4分の1の額を6・8月に普通徴収(納付書・口座振替による納税)で納め、残りの額を10・12月、翌年の2月に支給される年金から3回に分けて特別徴収します。

(例えば)
平成30年度の年税額60,000円の場合

問合先:市税務課市民税グループ

年金所得者の方へ
○市・道民税の申告について
1年間の公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、その年分の所得税の確定申告をする必要がありません。
しかし、市・道民税の計算に医療費や社会保険料、生命保険料などの控除を追加するためには、必ず市・道民税の申告が必要ですので、速やかに申告してください。
なお、所得税の還付申告など、確定申告をした方は、市・道民税の申告は必要ありません。
問合先:市税務課市民税グループ

◆国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料
◇すでに公的年金からの特別徴収で納めた方
今年の2月に特別徴収した額と同額を4・6・8月に支給される年金から仮徴収します。残りの額を10・12月、翌年の2月に支給される年金から3回に分けて本徴収します。

(例えば)
平成29年度の年間保険料54,000円、2月の特別徴収は9,000円、平成30年度の年間保険料67,500円の場合

◇4月から新たに公的年金から特別徴収で納める方
平成29年度保険料の6分の1の額を4・6・8月に支給される年金から仮徴収します。残りの額を10・12月、翌年の2月に支給される年金から3回に分けて本徴収します。
なお、年度の途中から加入した方の保険料は、1年間分の保険料相当額で計算します。
※6月または10月から特別徴収で納める場合もあります。

(例えば)
平成29年度の年間保険料54,000円、平成30年度の年間保険料67,500円の場合

問合先:
国民健康保険・後期高齢者医療制度は、市国保医療助成課保険料収納グループ
介護保険は、市高齢介護課介護保険グループ

◆便利な口座振替を利用しましょう
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、口座振替でも納付できます。口座振替を申し込む時期により、特別徴収を停止する時期が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
ただし、保険料に滞納がある場合は、口座振替の受付ができません。また、口座振替不能が継続する場合は、口座振替を取り消します。
※介護保険料は、納付書払いとなっている方のみ、口座振替による納付方法に変更できます。
問合先:市国保医療助成課保険料収納グループ

       

岩見沢市発行の広報いわみざわです。市民の皆さんへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス ーわたしの岩見沢ー

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